2018-04-18 第196回国会 参議院 国際経済・外交に関する調査会 第5号
昔ですが、アフガン戦争の頃、アジトを造るために、アフガニスタンの山の中で、穴を掘るための削岩機ありますけれども、それを日本で大量に仕入れて、その研修もしておりました。静岡県の企業で実際、数週間の研修をしておりました。そういったいきさつもありますので、日本にテロリストが入らないということは決して言えないと思います。
昔ですが、アフガン戦争の頃、アジトを造るために、アフガニスタンの山の中で、穴を掘るための削岩機ありますけれども、それを日本で大量に仕入れて、その研修もしておりました。静岡県の企業で実際、数週間の研修をしておりました。そういったいきさつもありますので、日本にテロリストが入らないということは決して言えないと思います。
不毛な地、荒廃地、もう生産ができないんですと判定されている土地、もし仮にこの土地が平場で、表土の下が岩盤で削岩機を入れるような土地であったとすると、施設整備側は、つまり生産法人というか民間の方は、栽培の仕方ってたくさんあるわけですから、例えば水耕栽培ならそういうところがいいんですよ。礫栽培でもそういうところがいいんですね。それから、野菜工場を設置するにはなおいいんですよ。
重機もございませんし、一番最初、急いで一般旅客機で来ました私ども第一陣につきましては、削岩機等の機械もエンジン関係の機材も第二陣が持ってくるということで、食料もテントもほぼない状況でございました。
そんな出稼ぎ労働者の皆さんは、レッグ式削岩機、エアピック、コンクリートブレーカー、バイブレーターなど、手持ち動力工具を長期間にわたって使用し、我が国の産業発展の担い手として就労してきたわけでありますが、地方では多くの人々が農林業から転職し、体一つで現金収入となるトンネル工夫などとして生計を立ててこられたという歴史があります。
振動障害につきましては、昭和二十二年、労働基準法施行規則第三十五条の第十一号に業務上疾病として、削岩機、びょう打ち機などの使用により身体に著しい振動を与える業務による神経炎その他の疾病と明記をしているところでございます。
まず、せん孔、装薬ですが、削岩機と称する削孔機でトンネル断面に水平に長さ一メーターから二メーター程度の多くの穴をあけ、爆薬を装薬し発破します。 次に、トンネル掘削土砂の搬出ですが、大きなズリ積み機械と大きなダンプトラックが採用でき、効率的に掘削土砂を搬出いたします。 その次に、吹きつけコンクリート工に移り、掘り終わった掘削側面にコンクリートを吹きつけます。
そういう点で、警察及び消防設備の大型重機といいますか、例えばショベルカーなりユンボなり、あるいは削岩機なり、こういったものも、そういう災害に備えての保有としてあっていいのではないか、こういうふうに率直に考えておるところでございまして、簡潔に今後の方向性についてお示しをいただたきたいと思います。
それから、認定ということになってきたら、認定で時間がかかるというのは、労働基準法の施行規則の別表第一の二の三のところに削岩機はこうこうこうこうと名前を書いて認定するとなっているけれども、こういうふうに長いことかかっているものはその他の項に入っているからいつまでも結論が出ないんだ。これが僕は実態だろうと思う。とすると、そういう内容について早いこと結論づける方向を出してあげなかったらいかぬ。
イは「林業及び製材業」、これは「チェーンソー及び刈払機の取り扱う作業」、ロは「建設業」で「さく岩機、ピックハンマー、コンクリートブレーカー、チッピングハンマー、コンクリートバイブレーター、バイブレーションドリル及びチェーンソーを取り扱う作業」、ハは「鉱業」で「さく岩機、ピックハンマー及びチッピングハンマーを取り扱う作業」、「製造業のうち次のもの」というふうに例示をされておられますね。
○吉田達男君 私も、医学的にも科学的にもこの点については素人でありますからよくわかりませんが、私の目にした写真その他を見ても、そういう危険なラドンに向かって採鉱しておる者がマスクもつけていないで削岩機をやっておる、こういうようなことは当然被曝しますね。
例えば削岩機を使ってそれで振動障害者になっておる人が労働基準局に行って、そして林業振動障害者と一緒に話を聞いて、あなたの場合はこれは林業ですからこれだけのお金が出ますよ、あなたはそうじゃないから出ませんよと目の前で言われるわけです、実際問題。そんなことがあっていいのかとみんな疑問を持ちます。したがって、これはならすべきです。ならすようにひとつ大臣は英断を下していただきたい。
○貝沼委員 それで、林業振動障害者以外の振動障害者がおりますね、例えば削岩機を使っておったとかいろいろございますが、そういう方々が対象にならないのはこのうちどれですか。
同社は、資本金六百二十八億円、従業員二万八千二百九十六名で、乗用車、トラック、削岩機、工作機械の製造、販売等を行っておりますが、輸出比率が高いため円高の影響を受け、昭和六十年当時七百十億円あった経常利益が、六十二年には百一億円に激減したのでありますが、極力経費を節減し、魅力ある新商品の開発に努力し、一方、海外事業を積極的に展開するなどして、一ドル百円にも対応できるようにしてきた結果、底を脱し、ようやく
体の異常をやる場合、あなたは立っておるだけですけれども、相手は削岩機でがあっとやって、それを一挙に吸うわけですからね。あなたは後ろの方で、昔の日本軍の将校みたいなものです。その場合とは若干の違いがあるだろうと思います。
ところが、十八兆円の大きな市場があるアメリカの側としては、ほっといても売れるわけですから、それが小さい方の市場に削岩機で入るように入ろうという努力は、人並みならそうやらぬものなんです。恐らくそういう面がアメリカ側の企業にはあるのだろう。日本の企業とアメリカ側の企業との環境の差というものがあるのだろう。
次に、振動業務の枠の拡大の問題についてお伺いしたいのですが、旧通達で五百一号通達というのがありまして、これはチェーンソー、刈り払い機というのでしょうか、それのみを振動業務としていたわけでございますが、三百七号によりまして大きく改善をいたしまして、削岩機やびょう打ち機などを含む十九項目に拡大をした、これは大変な改善であったと思います。
この女子年少者労働基準規則の中の三十九というところに「さく岩機、びよう打機等の使用によって身体に著しい振動を受ける業務」というふうに書いてあります。 それで、ちょっとお伺いしたいのですが、今チェーンソーのお話が出ましたが、チェーンソーも一般的にはこれに該当すると確認してよろしゅうございますか。労働省、いかがでしょうか。
○赤松政府委員 労働基準法の決めましたものを具体的にした女年則でございますが、その三十九の先生御指摘の表現は、チェーンソーという表現はございませんが、解釈といたしまして、「さく岩機、びよう打機等の使用によって身体に著しい振動を受ける業務」の中には、チェーンソーの使用も含まれているというふうに解釈しております。
つるはしなんというものは全然ないし、削岩機も実際少しは使っていても採炭には使ってない、こういう事情を全然私知らなかったわけですよ、これは私だけが知らないかもしれませんけれども。その辺で非常に感じたのは、もう少し新聞記者だとか国会議員とかというのを、日ごろからそういう案内してPRをもっとやっておくべきじゃないかという気がしたわけですね。
それよりも審議機関、八条機関的なものにして、原子力委員会のようなかなり強いものもその八条機関の中にはあるわけでございますから、これが国会あるいは政党、内閣、あるいは臨調、あるいは運輸省、国鉄等の間を、この微妙な関係を、合意を形成するために人的な力あるいは国民世論の力をおかりして、そうして削岩機が岩を掘っていくように進まなければできないようなものもあると思います。
また、御指摘の削岩機取り扱い時の作業姿勢等によって生じた腰痛とかあるいはそのほかの疾患につきましては、振動障害とは別に、業務上になりますので、その場合の措置をとって補償を受けるということも可能でございます。
この問題につきましては、通常坑内においてガス爆発等の災害を防止する場合、削岩機とかローダーとか、こういったものの動力源として大体四ないし五気圧の圧縮空気を用いておりまして、エアマントはこの圧縮空気を利用した緊急時における空気の供給設備いこういうふうになっております。
ダンプカーが要る、道路を掘削する削岩機が要る、カッターが要る、ブルドーザーが要る、ローラーが要る、ダンパーが要る、それから高所の作業車が要る、穴掘り建柱車が要る、クレーントラックからウインチからこういういろいろな道具が必要なんです。ところが、公社にはこの中のどういう道具をどれだけそろえたらいいかという規定がないのです。